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「パパが育休を取ったら、お金はどれくらい減るの?」
子どもが生まれる前後に、いちばん気になるのが収入の変化ではないでしょうか。
結論から言うと、条件を満たせば、産後パパ育休中の給付は休業前の賃金の約80%になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金には税金がかからないため、手取りで見ると、ほぼ減らない計算です。
この記事でわかること
- 産後パパ育休の給付は、67%+13%の合計80%
- 申出から入金までの流れと、期限の例外
- 月給別の給付額の目安(20万〜50万円)
- 28日を超えて休むときの「通常の育休」と給付金
- もらい損ねないための条件と注意点
目次
先に結論:給付は「67%+13%」で最大80%
産後パパ育休では、2つの給付金を合わせて受け取れます。
- 出生時育児休業給付金:賃金の67%
- 出生後休業支援給付金:賃金の13%(条件を満たすと上乗せ)

合わせて80%になり、厚生労働省は、これを「手取り10割相当」と案内しています。ただし、13%の上乗せは最大28日分で、賃金日額に上限もあります。
※「産後パパ育休」の正式名称は「出生時育児休業」です。また、13%の上乗せは2025年4月に始まった制度で、「出産後休業支援給付金」と書かれた記事もありますが、正式名称は「出生後休業支援給付金」です。
産後パパ育休でもらえる給付金は2種類
① 出生時育児休業給付金(67%)
- 子の出生後8週間以内に、合計28日まで取れる産後パパ育休が対象
- 2回に分けて取ることもできる
- 給付額は、賃金の67%
② 出生後休業支援給付金(13%)
- 最大28日分、賃金の13%が上乗せされる
- 本人が、出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取ること
- 配偶者も、通算14日以上の育休を取ること
配偶者の育休が不要なケースもあります。たとえば、配偶者がいない場合や、配偶者が自営業・フリーランス・無職の場合などです。
申出から入金までの流れ
産後パパ育休は、休業を始める前に会社へ申し出るところからスタートします。給付金の申請は、休業のあとです。

① 会社に申出
原則として、休業開始の2週間前までに申し出ます。
② 休業
出生後8週間以内に、合計28日まで取れます。2回に分けることもできます。28日を超える分は、通常の育休として取ります(くわしくは、あとの「通常の育休」の項目で説明します)。
③ 給付金の申請
産後パパ育休の給付金は、基本的に会社がハローワークに申請します。申請期限は、子の出生日(予定日より早く生まれた場合は予定日)から8週間を過ぎた翌日から、2か月後の月末までです。
④ 入金
申請のあとに振り込まれます。休業中にすぐ入るわけではありません。
私は取得の2〜3ヶ月後の給付でした。
知っておきたい例外
- 申出の期限:原則は2週間前ですが、会社が労使協定で定めている場合は、最大1か月前までになります。就業規則を確認しましょう
- 2回に分けて取る場合:最初にまとめて申し出る必要があります。あとで撤回すると、1回取得したものとみなされます
- 休業中に働く場合:働けるのは、労使協定のある会社で、本人が申し出て同意した範囲だけです
- 予定日より早く生まれた場合:開始日を変更できることがあります。早めに会社へ相談しましょう
いくらもらえる?計算方法
まず、「休業開始時賃金日額」を出します。
休業開始時賃金日額 = 休業前6か月の賃金の合計(賞与を除く)÷ 180
それに、日数と給付率をかけます。
- 出生時育児休業給付金 = 賃金日額 × 休業日数(28日まで)× 67%
- 出生後休業支援給付金 = 賃金日額 × 休業日数(28日まで)× 13%
賃金日額には上限があり、2026年8月1日からは16,540円です(毎年8月に見直されます)。月給が約49.6万円を超える人は、上限の金額で計算されます。
月給別シミュレーション(28日間休んだ場合)
| 休業前の月給 (賃金日額) | 給付金の合計 | 内訳 (67%+13%) |
|---|---|---|
| 20万円 (6,666円) | 149,318円 | 125,054円 +24,264円 |
| 30万円 (10,000円) | 224,000円 | 187,600円 +36,400円 |
| 40万円 (13,333円) | 298,659円 | 250,127円 +48,532円 |
| 50万円 (16,540円・上限) | 370,495円 | 310,290円 +60,205円 |
※カッコ内は賃金日額です。月給は6か月とも同じで、賞与なし、28日間とも休み、会社から給与が出ない場合の計算です。各給付金を1円未満切り捨てで計算しているため、合計は2つの金額の足し算と一致します。実際の金額は、ハローワークが決めます。
たとえば月給30万円の場合、28日間の給付は224,000円で、月給の約75%です。給付率は日額で見ると80%ですが、28日分と月給(約30日分)で比べるため、月給より少なく見えます。ただし、休業中は社会保険料や所得税がかからない分、手取りで見た差は小さくなります。
「手取り10割相当」の考え方
通常、給与からは社会保険料や税金が引かれます。育休中は、申し出により社会保険料が免除されます(取得日数などの条件あり)。また、給付金は非課税です。
ただし、住民税は前年の所得にかかるため、育休中も支払いが続きます。ここは忘れやすいので注意しましょう。
28日を超えて休みたいときは「通常の育休」
産後パパ育休は、出生後8週間以内の最大28日までです。それより長く休みたいときや、3回目以降に分けたいときは、産後パパ育休とは別に、通常の育休(育児休業)を取れます。
通常の育休も2回に分けられるので、産後パパ育休2回+通常の育休2回で、合計4回まで分けて休めます。たとえば、次のような取り方があります。
- 退院直後:産後パパ育休を10日(1回目)
- 里帰りから戻る時期:産後パパ育休を18日(2回目)
- 妻が仕事に戻る時期:通常の育休を2か月(1回目)
- 保育園の入園前:通常の育休を1か月(2回目)
通常の育休の給付金
通常の育休の給付金(育児休業給付金)は、休業開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%です。月給30万円(賃金日額10,000円)の場合、30日あたり、67%なら201,000円、50%なら150,000円が目安です。
産後パパ育休で給付を受けた日数は、この67%の180日に通算されます。たとえば、産後パパ育休を28日取った場合、通常の育休で67%になるのは、残りの152日分です。
13%の上乗せは、産後パパ育休と通常の育休を合わせて、出生後8週間以内の最大28日分だけです。それより長く休む分には付きません。
申出と申請の違い
- 申出の期限:産後パパ育休は原則2週間前まで、通常の育休は原則1か月前まで
- 分けて取るとき:産後パパ育休は最初にまとめて申し出る。通常の育休は取得のたびに申し出る
- 給付金の申請:2つの制度は別なので、申請も分けて行う
もらうための条件と注意点
① 休業中に働いた日数
休業中に働いた日が10日以下であることが条件です(10日を超える場合は、働いた時間が80時間以下)。
② 休業中に会社から給与が出る場合
給与の額によって、給付金が減ったり、支給されなかったりします。休業中に働く予定がある人は、会社の担当者に事前に確認しましょう。
なお、2026年8月1日以降に始まる産後パパ育休からは、申請時に申告する賃金の扱いが一部見直されています。
③ 分け方と日数
- 出生後8週間以内に、合計28日まで
- 2回までの分割ならOK
- 産後パパ育休は2回まで。3回目や、28日を超える分は、通常の育休として取る(給付金の種類が変わります)
④ 契約社員など期間雇用の人
追加の条件があります。契約の期間によっては対象外になる場合があるため、早めに会社へ確認してください。
⑤ 給付金は後払い
休業中にすぐ入金されるわけではなく、申請してから振り込まれるまでに時間がかかります。その間の生活費は、貯蓄で備えておくと安心です。
夫婦で14日以上取ると、上乗せがもらえる
13%の上乗せは、夫婦ともに通算14日以上取ることが条件です(配偶者の育休が不要な場合を除く)。
たとえば月給30万円の場合、上乗せ分は36,400円です。夫婦で休む期間を決めるときは、「お互いに14日以上」を目安にすると、もらい損ねを防げます。
休業前に準備しておきたいこと
- 会社への申出:原則として、休業開始の2週間前までです。会社の規程で、早い期限が決まっている場合もあります
- 給付金が入るまでの生活費:生活防衛資金を確認しておく
- 固定費の支払い:住民税や家賃など、休業中も続く支払いを洗い出す
- 夫婦の役割分担:誰が、いつ、何をするかを事前に話し合っておく
よくある質問
Q. 給付金の申請は自分でするの?
基本的には、会社がハローワークに申請します。あなたの最初の手続きは、休業前の会社への申出です。
Q. いつ振り込まれる?
休業のあとに申請するため、休業中ではなく、休業後の入金です。時期には個人差があり、私は取得の2〜3ヶ月後でした。
Q. 14日未満でも給付金はもらえる?
67%の給付金は対象になります。ただし、13%の上乗せは、通算14日以上が条件なので、14日未満だと上乗せの対象外です。
Q. 28日を超えて休みたいときは?
通常の育休(育児休業)が取れます。産後パパ育休は2回、通常の育休も2回まで分けられ、合計4回まで分けて休めます。くわしくは、記事の中ほどにある「通常の育休」の項目をご覧ください。
Q. 産後パパ育休のあと、続けて通常の育休を取れる?
取れます。産後パパ育休のあとに続けて休んでも、間をあけて別々に取ってもかまいません。ただし、給付金の申請は制度ごとに分かれます。また、67%で受け取れる180日は通算されます。通常の育休の申出は、原則として休業の1か月前までなので、続けて休みたい人は早めに会社へ伝えましょう。
Q. 妻が専業主婦(無職)でも、13%の上乗せはもらえる?
配偶者が無職の場合は、配偶者の育休が不要なケースにあたり、本人が14日以上取れば対象になる場合があります。条件を満たすかどうかは、会社やハローワークで確認しましょう。
まとめ
- 産後パパ育休の給付は、67%+13%の合計80%(手取り10割相当)
- 流れは「会社に申出 → 休業 → 給付金の申請 → 入金」。申出は原則2週間前まで
- 13%の上乗せは、夫婦ともに14日以上取るなどの条件を満たし、最大28日分
- 28日を超えて休むときは、通常の育休も取れる。産後パパ育休2回+通常の育休2回で、合計4回まで分けられる
- 月給30万円なら、28日間で224,000円が目安
- 給付金は後払い。休業中の生活費は貯蓄で備える
- 条件は会社の規定やご自身の状況で変わるため、事前に勤務先とハローワークで確認する
出典
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)
- 厚生労働省 両立支援のひろば「産後パパ育休(出生時育児休業)とは?」
- 雇用保険法 第61条の7・第61条の10
金額は、2026年10月29日時点の情報にもとづく目安です。最新の制度や、個別の条件は、勤務先やハローワークでご確認ください。